税務目的の
バリュエーション
バリュエーションは、独立第三者間のM&A等価格交渉が必要な場面のみならず、同一グループ内の組織再編等においても、税務当局へ取引価格の合理性を説明するために必要となるケースがあります。 加えて、重要性の高いグループ内取引では、関連当事者間の取引が経済的合理性をもって行われているかとの観点から、会計監査人への説明資料としても必要となるケースもあります。
また、例えば税制適格ストックオプションの付与契約締結時における行使価格の設定等においても、バリュエーションが必要となります。
フォーカスバリュエーションでは、国内税務当局向けのバリュエーションについて、経験豊富なメンバーによる対応が可能です。
弊社はインドの評価会社と提携しており、インドから見た外国所在の会社によるインドの会社の株式を売買した際に必要な、外国為替管理法(Foreign Exchange Management Act:FEMA)の規定に遵守した株式価値算定や、合わせて実施することの多いインド税務目的の株式価値算定についても、資格のある現地の評価人からご提示することが可能です。